岳行政書士事務所の大原です。
先日ご依頼を受けた相続について、初めてのケースでしたのでザックリ紹介します。
ご主人を亡くされた奥様からのご依頼。
相続財産は不動産。
相続人は奥様と子供。
遺言がないため、遺産分割協議書による相続手続を進めることになりました。
ですが子供は国際結婚していて海外に在住とのこと。
ということは日本に住所がないため、実印疎明つまり印鑑証明書がありません。
遺産分割協議書に押印できないということです。
さて、この場合どのように手続を進めていくのでしょうか?
本件の場合は、奥様が不動産の全てを相続するため、まず遺産分割協議書を作成します。
奥様には署名及び実印を押印して印鑑登録証明書を添付します。ここまでは割と一般的です。
海外在住の相続人については、日本に印鑑登録がないので、公証役場で私署証書の認証という手続を取ります。
つまり印鑑登録証明書の代わりに公証人に本人と相違ないという証明をしてもらうということです。
本件では、業務依頼の電話を頂いた時に、海外在住の相続人が日本に居る(1週間後に帰国予定)状況でしたので、早急に関係資料を集め、
帰国前に公証役場で認証するという慌ただしい手続となりました。
遺産分割協議書に記載する住所はカタカナ表記になります。
住所は外国のライセンスやID等、住所が記載されている公的証明を確認します。
また署名は原則パスポートと同じ名前になります。
初めてのケースで、スケジュールもタイトでしたが、無事に手続を終えることできて、非常に勉強となった案件でした。
感謝。