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調整区域で資材置場をつくるには。

岳行政書士事務所の大原です。

市街化調整区域内で資材置場や露天駐車場をはじめたい場合、まず農地なのか宅地なのかを確認します。
農地であれば青地なのか白地なのか。もし青地であれば除外申請から始めなければなりませんので、1年以上かかってしまいます。

白なら最初のハードルはクリアです。
そして農地転用許可申請が必要となってきます。場合によっては事前協議や残土条例等も検討しなければなりません。

また、申請内容の合理的理由を求められます。
なぜ資材置場が必要なのか、代替え地はないのか等、申請内容を担保する理由がバックボーンにあることを疎明するということです。

調整区域はなにかと規制がかかるエリアですが、各種申請をクリアすれば問題はありません。

さて、このクソ暑い中、今日も事前相談で役所参りです。。。
熱中症には気を付けましょう。