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在留資格について


~在留資格の取消~

在留資格の取消しとは、本邦に在留する外国人が偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。在留資格を取り消す場合は,入管法の第22条の4第1項に規定されており,法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。


  1. 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
  2. 偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。
  3. 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。
  4. ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しません。
  5. 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
  6. 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)
  7. 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)
  8. 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が当該許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)
  9. 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし,届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)
  10. 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。
    在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し又は資料の閲覧を求めることができます。
    在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記の①又は②に該当するときは,直ちに退去強制の対象となります。一方で、上記の③から⑩までに該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。
    指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

~在留資格一覧表~
在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事等及び家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館職員等及び家族 5年、3年、1年、3月、30日/15日
教授 大学教授等 5年、3年、1年、3月
芸術 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年、3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年、3月
報道 報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年、3月
高度専門職 ポイント制による高度人材(1号・2号) 1号5年、2号無期限
経営・管理 企業等の経営者、管理者 5年、3年、1年、4月、3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年、3月
医療 石、歯科医師、看護師 5年、3年、1年、3月
研究 政府関連機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年、3月
教育 中学校、高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年、3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年、3月
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月、15日
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者等 5年、3年、1年、3月
技能実習 技能実習生 1年,6月又は法務大臣指定期間(1年以内)
文化活動 日本文化の研究者等 3年、1年、6月、3月
短期滞在 観光客、会議参加者等 90日、30日又は15日以内
留学 大学、短大、専門学校、高校、中学、小学校の学生 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月,3月
研修 研修生 1年、6月、3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月~(留学と同じ)
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護士・介護福祉士候補者等 5年,4年,3年,2年,1年,6月,3月又は法務大臣指定期間(5年以内)
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者、特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年、6月
定住者 第三国定住難民、日系3世、中国残留孤児等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣指定期間(5年以内)


~就労資格証明書~

[ 法第19条の2 ]

就労資格証明書は、本邦に在留する外国人の就労を援助するもので、特定の職に就くことができることを証明する文書であり、既に取得している在留資格及び資格外活動許可に基づき法務大臣が発給するものです。 
就労資格証明書の性格として、雇用側の雇用可否の判断を容易にする書面となります。
 外国人雇用事業者は、在留カードにより就労が可能かどうか判断できますが、この就労資格証明書は、本来就労することに支障がない外国人について、就労することが可能な在留資格であることを証明し、雇用側の就労可能判断を容易にし、外国人の就労を援助するものです。これがないと就労できないというものではありませんし、雇用側も就労資格証明書がないからといって、不利益な取扱いをしてはいけません。
また、就労資格証明書の交付を受けておけば、在留資格変更を要しない転職の場合でも、あらかじめ在留資格に該当する業務であるかどうか、上陸許可基準のある在留資格の場合はその基準に適合しているかどうかを審査するので、在留期間更新時に不許可処分のリスク回避となり、スムーズに更新が許可されます。
就労資格証明書の交付対象者は、すべての在留資格が交付対象となりますが、元々、就労することができない在留資格の場合には、資格外活動許可を受けていることが条件となり、資格外活動許可を受けた者は「就労資格証明書」の交付対象となります。

  1. 定められた範囲の就労が可能な在留資格
    「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」
    「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」
    「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「特定活動※活動内容による」
  2. 就労制限がない在留資格
    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
  3. 就労することができない在留資格
    「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
  4. 資格外活動許可を受けている場合に交付対象
    「留学生」「家族滞在」