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農新除外。

岳行政書士事務所の大原です。

農振除外申請という手続きがあります。
広大な農地や遠方の農地等を相続した場合や休耕地となっている農地を農地以外に活用できないか?という相談をよく受けます。

その時に青地か白地かというのをまず確認します。
もし青地だった場合には、除外申請というものが必要となります。

この申請は、自治体ごとに申請期間が定められており、年に1回のところもあれば2回のところもあります。
許可が出るのに1年以上かかる場合もあります。もちろん不許可の場合もあります。

使っていない農地があるから駐車場にしようとか、資材置き場で使おうとか、分譲しようとか、色々な活用術はあります。
でも、使う側が法的な要件をクリアしていても、そもそもその農地が広大な田んぼの真ん中だったりすると、除外は下りないことが殆どです。

自治体や県、国の指針や農業政策方針も深く絡んでくるので、私も除外申請を受ける際には、必ず許可が下りるということは言えません。
行政担当者に聞いても教えてくれることはないので、あくまで可能性の話になってしまいます。

今月と来月に申請する除外の準備をしていたので、久々に更新してみました。
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